労務担当者が解説!産休・育休の取得条件は?

労務

妊娠出産は色々とお金がかかりますよね。それに子供が産まれたらできるだけ一緒の時間を過ごしたいものです。

私も初めての妊娠出産でこんなにお金がかかるなんて思っていませんでしたし、産まれたばかりの子供とはできるだけ一緒にいたいと思っています。そのため、妊娠が分かった時から産休育休を取るのは必須だと考えていました。

しかし、私の会社は産休育休を取得する人が極めて少ない状態で制度が完備されませんでした。産休前は私がバックオフィス全般を担当していたので、労務担当として社内制度を整えました。

今回は健康保険組合に加入している会社員やパートの産休・育休制度と取得条件について解説していきたいと思います。

産前産後休業とは?

出産前後は体調面・精神面で非常に不安定な状態となります。妊娠している女性と胎児を守るために労働基準法で産前産後の休業が定められています。

  • 産前の休業:6週間(多胎の場合は14週間)※予定日は産前に入ります。
  • 産後の休業:8週間(6週間は強制。6~8週間は医師の許可がある場合は就業可能)

取得条件

以下の全てを満たした場合、産前産後休業を取得することができます。

  1. 健康保険組合に加入している被保険者が出産する予定、もしくは出産したこと。
  2. 妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であること(早産・死産・人工妊娠中絶も含む)
  3. 休業期間中に給与・報酬の支払いがない、または支払い額が出産手当金の額よりも少ないこと

支給金額

健康保険組合より給付があります。給与は無給となることが多いですが、詳細については在籍している企業に確認してください。

  • 出産手当金=1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を支給
  • 出産育児一時金=42万円(産科医療保障制度に加入しない病院での出産は39万円)

標準報酬月額は4、5、6月の3ヶ月の月給の平均額で決められます。月給とは、健康保険料の計算と同じで、基本給だけでなく、残業手当や住宅手当なども含めた給料総額のことです

注意事項(支給時期について)

出産手当金は産後56日後、申請書を提出してから振り込まれます。そのため、一般的に産後約4ヶ月後に支給されます。

出産一時金は病院に直接支払われることがケースが多いです。分娩費用の支払い方法については、出産病院に必ず確認してください。

育児休業とは?

子が1歳に達するまで(誕生日の前日)または、保育所に申込みをしたけれど入所できない、など一定の場合には子が2歳に達するまでの連続した期間取得することができます。また、育児休業期間中は育児休業給付金が支給されます。

取得条件

以下の全てを満たした場合、育児休業を取得することができます。

  • 雇用保険に加入していて、育児休業する前の2年間のうち1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
  • 育児休業中に勤務先から賃金の80%以上を支給されていないこと
  • 休業している日数が対象期間中毎月20日以上あること(ただし、休業終了月は除く)

※期間の定めがある場合は以下の条件も満たす必要があります。

  • 育休を申し出た時点で同一事業主のもとで1年以上雇用が継続している
  • 子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがある(子が2歳に達するまでの間に雇用契約の更新がないことが明らかにされている場合は対象とならない。)

支給金額

雇用保険より給付があります。給与は無給となることが多いですが、詳細については在籍している企業に確認してください。

休業開始時賃金日額×支給日数×67%

休業開始時賃金日額×支給日数×50%

育休開始日~180日まで

181日以降

※1:「休業開始時賃金日額」とは、育休開始前(産休を所得した方は休みに入る前)の6ヶ月の給料を180日で割った金額です。パートやアルバイトなら、11日以上働いた月の給料が6ヶ月分必要です。出産手当金のときに計算した「標準報酬月額」とは異なるので注意しましょう。

※2:賃金月額の上限額(424,500円)と下限額(68,700円)と決まっています。(例:賃金月額500,000円の場合は上限額424,500円として計算されます。賃金月額50,000円の場合は下限額68,700円で計算されます。)

注意事項(支給時期について)

育児休業給付金の支給は2ヶ月に1度行われます。また、2ヶ月に1度支給手続きが必要です。支給されるタイミングは、会社からハローワークに書類を提出するタイミングによって異なりますが、初回は育休が始まって2~3ヶ月経った頃に振り込まれるケースが多いです。

最後に

産休・育休を取得しよう!と思っていたにも関わらず、取得直前になって条件を満たしておらず取得できなかった…ということが内容に、必ずチェックをしておきましょう!

ここだけの話、労務担当者も産休育休の対応に不慣れな場合、誤った案内をしてしまうことがあるようです。お金がないと非常に困ると思うので、会社に頼り過ぎずに自分でも確認することをオススメします。

 

 

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