産休・育休による奨学金返還期限の猶予申請ができる!2018年に実際に提出した方法を説明!

奨学金期間猶予 マネー

産休育休中は出産準備や赤ちゃん用品の準備など、何かとお金がかかりますよね。しかも、出産手当金や育児休業給付金は給与の2/3程度になる上に、出産後しばらく経たないと入金されません。

出ていくお金は増えるのに、入るお金は減ってしまう…。

我が家は私と旦那の給与から生活費を出しています。なので、旦那の給与だけでは生活費が捻出できず、貯金を切り崩しながらの生活になりそうです (泣)

そんな状態だからこそ、一時的にでも毎月数万円の出費が減ったらとても嬉しいですよね。このような理由から奨学金の返済猶予願いを出すことにしました。

返還期限猶予申請の条件について

条件は以下です。

  • 会社から給与の支払いがないこと

日本学生支援機構に電話で確認したところ、「出産手当金、出産一時金、育児休業給付金は収入にはならない」とのことでした。

会社から給与が出る!給与以外の所得がある!という方は以下の収入審査基準を満たしていた場合、申請を行うことができます。

  • 給与所得者:年間収入金額(税込)300万円以下
  • 給与所得者以外の所得を含む場合:年間所得金額(必要経費等控除後)200万円以下

日本学生支援機構ホームページより引用(2018.06.03時点)

猶予期間について

猶予期間は最大12ヶ月の申請が可能です。12ヶ月以内の場合は、希望猶予期間を猶予願に記載してください。13ヶ月以上となる場合は、12ヶ月を超える前に再度申請が必要となります。

私は希望猶予期間を2018年7月〜2019年4月として出しました。保育園には入れない等の理由で延長する場合は再度申請を行う予定です。

提出する必要書類について

提出書類は次の3点です。

  • 休業証明書
  • 「経済困難」の証明書(2種類)
  • 猶予願・チェックシート

各書類の説明をしていきますね。

休業証明書

こちらからダウンロードしてください。自分で必要事項を記入して、会社に証明部分の記入捺印をお願いしましょう。

「経済困難」の証明書(2種類)

経済困難の証明書は2種類必要です。1種類目と2種類目はそれぞれ1つずつ取得しやすいものを準備して2種類提出します。

  • 1種類目

以下のいずれか1点を提出。

  1. 所得証明書
  2. 市県民税(所得・課税)証明書
    (収入金額又は所得金額が明記されているもの。課税額のみは不可)
  3. 住民税非課税証明書

※各証明書は取得する年度の1月1日現在(今回の場合は平成30年1月1日)に住民票のあった市区町村役場で発行されます。引越し等で直接取りに行くことが難しい場合は、郵送で証明書を発行することができるので、各自治体にご確認ください。

  • 2種類目

以下のいずれか1点を提出。

  1. 平成29年分源泉徴収票コピー
    (退職日付や乙欄に「*」等の記入がなく、年末調整済みのもの)
  2. 直近連続3ヶ月分の給与明細コピー 又は 給与証明書
    (事業所名・奨学生本人氏名・支給総額・支給年月が明記されていること。
    また、勤務先が2ヶ所以上あるときは全て同一月のもの)
  3. 平成29年分確定申告(第一表)の控コピー
    (受付印や受付年月日・受付番号等により税務署等で
    受付済みであることが確認できるもの。
    平成29年分都道府県住民税申告書の控のコピーでも可。)

日本学生支援機構ホームページより引用(2018.06.03時点)

猶予願・チェックシート

こちらからダウンロードしてください。この書類は全て自分で記載します。

※記入時に不明点がある場合は記入例をご確認ください。

宛先について

以下の宛先に郵送します。

〒162-8412
東京都新宿区市谷本村町10-7
独立行政法人 日本学生支援機構 返還部 返還猶予課

申請の結果について

上記の手順で5月末に申請を出しました。申請通るとかドキドキしながら結果を待っています。少し時間がかかると思いますが、申請の結果が届いたら報告しますね!

 

コメント