産休育休の手続きって、複雑でいつ何をしたら良いか分からないですよね。私も自分で労務担当として社内制度を整えるまで理解できていませんでした。
適切に手続きが行えないと支給が遅れるだけでなく、最悪の場合受け取れなくなります。会社の労務担当者も産休育休対応に慣れているとは限らないので、念のため手続きの内容をしっかりと把握しておきましょう。
産休前の確認事項!
産休に入る前に以下を確認しておきましょう!
- 在籍する会社で加入している健康保険組合名
健康保険組合によって、手続きや産休育休時の内容が変わる可能性があります。(※今回は多くの人が加入している協会けんぽで記載しています。協会けんぽと異なる場合は、加入している健康保険組合に置き換えて対応してください。)
- 住民税の対応
産休・育休中は社会保険料と年金が免除となりますが、住民税は免除になりません。産休育休中は基本的に無給扱いとなるため、給与天引きが行えません。そのため、住民税の支払方法を事前に確認しておきましょう。
- 扶養加入手続き
出産後の子供を扶養に入れる手続きが必要です。両親のどちらか一方に扶養対象として追加します。加入手続きがあるので、扶養追加する方が在籍している会社、自営業など会社に属していない場合は役所に確認しておきましょう。
産前休暇時の対応
以下の手続きを行いましょう。
出産一時金
- 対応内容
分娩予定病院が「直接支払制度」か「受取代理制度」のどちらを選択しているか確認しましょう。「直接支払制度」の場合は、病院指定の同意書の対応を行います。「受取代理制度」の場合は、協会けんぽ指定の書類(健康保険出産育児一時金支給申請書)を記載して健康保険組合に提出。その他の支払方法の場合は、病院や健康保険組合に問い合わせて対応しましょう。
- 補足
注1:「協会けんぽ 12)出産に関する給付 A 出産育児一時金、家族出産育児一時金」参照
注2:会社によっては対応してもらえる事があるので確認しましょう。
出産後の対応
出産後は不調の状態で慣れない事ばかりだと思うので、事前に準備できることは対応しておきましょう。
育児休業
- 対応内容
なるべく早めに出産日と育児休業終了希望日を会社に報告します。また、以下の書類を会社に提出しましょう。
- 健康保険 厚生年金 育児休業等取得者申出書
- 育児休業給付受給資格確認票
- (初回)育児休業給付金支給申請書
- 母子手帳の写し(出生証明ページ)
- 受取口座の写し
- 補足
注1:原則として育児休業の期間は基本的に子どもが1歳に達するまでの1年です。それ以降延長する場合は延長手続きが必要です。
注2:育児休業開始日は産後休業終了日の翌日。
出産手当金
- 対応内容
出産後に「出産手当金支給申請書」の必要事項を記入します。医師や助産師の出産日証明が必要となります。 必要書類と合わせて会社に提出しましょう。
- 補足
注1:出産の翌日から2年以内が申請期限です。
注2:会社によっては対応してもらえる事があるので確認しましょう。
注3:「協会けんぽ 12)出産に関する給付 B出産手当金」を参照
育児休業延期希望の場合
子供の年齢によって対応が異なります。期日までに役所に書類の届出が行えるように、延長がわかったタイミングで早めに会社に申出を行いましょう。
1歳までの間での延長
- 対応内容
休業終了予定日の1か月前までに役所に書類が提出できるように会社に申し出てください。1回に限り、理由を問わず終了予定日を繰り下げ変更することができます。(法第7条3項、施行規則第15条)
1歳から2歳までの間での延長
- 対応内容
次のいずれかに該当する場合、1歳から2歳に達するまでの子について育児休業の申出が行えます。その場合、当初の育児休業終了予定日とされた日の2週間前までに役所に届出ができるように会社に申出を行ってください。
- 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
- 1歳以降、子を養育する予定であった配偶者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
- 補足
注1:「ハローワーク 育児休業給付 育児休業給付について(支給対象期間の延長について)」を参照
注2:「日本年金機構 育児休業保険料免除制度 」を参照
育児休業終了時
- 対応内容
以下書類の必要事項を記入して会社に提出します。
- 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届(※予定より早く終了した場合)
- 健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届
- 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
- 戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書 (申出者と子の身分関係および子の生年月日を証明できるもの)
- 住民票(個人番号の記載がないもの、申出者と子が同居していることを確認できるもの)
- 補足
注1:「日本年金機構 育児休業保険料免除制度 4留意事項」を参照
注2:「日本年金機構 育児休業等終了時報酬月額変更届の提出」を参照
注3:「日本年金機構 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」を参照
最後に
今回の記事では2018.06.06時点で本人の対応が必須となる場合のみを記載しています。在籍企業で独自の休業申請届など必要な手続きがあると思うので、出産予定日が分かったら早めに会社に報告して対応の確認をしてください。
産休・育休時の手続きは煩雑なので、ミスや漏れないように事前に確認しておきましょう!
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